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【エチルベンゼン規制に関して】
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がん等の慢性障害を引き起こす物質や大量漏洩などで急性中毒を引き起こす物質などを規制する法律です。 |
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エチルベンゼンは、特化則の中で、第2類物質で且つ特別管理物質という範疇に分類されました。 この分類になると、例えば、以下の対策を実施する必要があります。 但し、エチルベンゼンの場合、屋内塗装業務だけに限定された規制となっています。 |
●健康診断の実施(期限 H25.1.1) 雇い入れ又は配置換えの際及びその後6ヶ月ごとに、エチルベンゼン(他の有機溶剤を含む場合もある)の種類に応じた検診項目について健康診断を実施。受信結果は30年の保存が必要。 ●作業記録(期限 H25.1.1) だれがいつ作業をしたかを一カ月に一度記録。30年間保存が必要。 ●休憩室・洗浄設備の設置(期限 H25.1.1) 有規則の掲示に加え、エチルベンゼン取扱い、使用すべき保護具等の掲示が必要。 ●立ち入り禁止措置(期限 H25.1.1) 関係者以外立ち入り禁止という対策講じが必要(パネル掲示など)。 ●発散抑制措置(期限 H26.1.1) 蒸気の発散源の密閉化、局所排気装置の設置、など、空中への発散の抑制。 ●作業環境測定の実施(期限 H26.1.1) 6ヶ月ごとに1回、エチルベンゼン(他の有機溶剤を含む場合もある)の空気中の濃度を測定、評価し、作業環境の状況に応じて必要な改善措置を実施。記録は30年の保存が必要。 ●呼吸用保護具着用(期限 H26.1.1) 防毒マスクの着用義務化(有機溶剤中毒予防規則と同じ)。 ●作業場での喫煙・飲食禁止(期限 H26.1.1) 作業場での喫煙および飲食禁止。 ●作業主任者の選任(期限 H27.1.1) 一定の資格を有する特定化学物質作業主任者による作業方法の決定、労働者の指揮、排気装置等の点検、保護具の使用状況の監視等の職務の実施。 |
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/pamphlet.html |
【そこで…】エチルベンゼンを使用していない塗料とシンナーを紹介します!! |
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